D-Phoneサービス規約

ディーディーエヌ株式会社(以下「会社」という)は、会社が提供する通話サービス(以下「D-Phone」という)の利用について、以下の顧客規約(以下「規約」という)を定めます。
このD-Phoneの利用者(以下「ユーザー」という)はこの規約の各条項を承諾のうえ、D-Phoneを利用する申込を行い、会社の承諾を受けた後は、この規約を遵守する義務を負うものとします。
第一条(サービスの内容)
D-Phoneは、会社が日本国内においては第一種電気通信事業者であるフュージョンコミュニケーションズ株式会社(以下「フュージョン」という)の回線網、海外においてはフュージョンまたはその地域の電気通信事業者の公衆回線網を使用することにより、会社がユーザーに対して電話通信サービスを提供するものです。
第二条(規約の適用)
1、本規約は、D-Phoneの利用に際しての会社とユーザー間の一切に適用するものとします。
2、D-Phoneの利用に関して、別途会社が特別に利用規定を定めているときは、同規定が優先するものとします。
第三条(規約の変更)
会社は、本規約を随時変更することがあります。ユーザーは変更後の本規約に従うものとします。
第四条(契約の単位)
会社は、1ユーザーに対し会社が指定した数の電話番号登録を可能とします。
第五条(申込み手続き等)
1、ユーザーはD-Phoneの申込に際しては、会社の定める所定の申込書を利用するものとします。但し、マイラインのお申込に関してはフュージョンの定める所定の申込書を利用するものとします。
2、ユーザーは、会社の審査により会社がその申込を承認し、番号登録の完了がされた時点で、D-Phoneを利用できるものとします。
  但し、マイラインの登録を必要とするユーザーは、別途マイラインセンターよりの登録完了通知により利用できるものとします。
第六条(サービスの提供区域)
D-Phoneのサービス提供区域は、別に定めるところによるものとします。但し、この提供区域は予告なく変更される場合があります。
第七条(届出事項の変更)
1、ユーザーは、氏名、住所、電話番号、口座振替を行う金融機関、その他ユーザーの会社への登録事項に変更があったときは、速やかに会社に届け出る義務を負うものとします。
2、ユーザーが前項の義務を怠ったために会社からの通知または書類が延着し、又は送達されなかったときも通常到着すべき日に到着したものとします。
第八条(解約手続等)
1、ユーザーがD-Phoneの解約をするときは、住所・氏名・電話番号・解約の旨を記載した「D-Phone解約届」の提出をもって会社への届出とします。
2、当月中に受理した「D-Phone解約届」の効力は翌月1日に発生し、会社は番号登録の削除等すべてのD-Phoneの停止手続を行うものとします。
3、前一項のD-Phone解約届の効力が発生するまでに生じた利用料金は、本規約第十条の定めに従いユーザーの負担とします。
第九条(禁止行為)
1、ユーザーは、次の各号の行為をしてはならないものとします。禁止行為を行った場合、会社はユーザーに対して、強制解約、又はそれに対する損害賠償請求が出来るものとします。
(1)公序良俗ないし法令に違反する行為、又はその恐れがあると会社が判断した行為。
(2)会社ないし他のユーザー、又は第三者に対して迷惑や不利益を与える等の行為。
(3)D-Phoneをはじめとする会社の業務に支障を来たすような一切の行為、または会社がこれに類する不適当な行為であると認める行為。
(4)申込にあたって架空又は第三者名義を使う行為。
第十条(利用料金の支払い義務)
1、D-Phoneの利用料金は、定額接続料に通話料金をプラスした料金とします。
2、会社は、前項の利用料金を毎月末日に締め切り、集金代行会社の指定する日にユーザーに請求するものとします。但し、クレジットカード決済の場合はクレジット会社の指定する日にユーザーに請求するものとします。
3、ユーザーは、第一項の請求に基づいて、利用プランに会社が定める支払方法に従い、支払期日までに前項の利用料金を支払うものとします。
第十一条(遅延損害金)
ユーザーは、前条第3項の支払いに遅延があった時は、支払金額及び同支払期日の翌日より完済の日に至るまでの支払金に対する年14.5%の割合による遅延損害金を付加して、会社に一括にて支払うものとします。


第十二条(D-Phoneの使用中止)
1、会社はユーザーのD-Phoneの利用を良好に保つために、D-Phoneの使用を任意に中止することができるものとします。不測の事態等で、中止がやむを得ない場合も同様とします。
2、前項の場合、会社は原則として事前にユーザーにその旨を通知しますが、緊急に保守点検等を行う必要があるときには、事前の通知なくD-Phoneの使用を中止することができます。
3、会社が会社の責に帰すべき事由でサービスの運用を中止することにより、ユーザーがD-Phoneを利用出来なくなった場合、その時間に応じて料金を減額するものとします。但し、会社は当該料金減額以外に損害賠償等のいかなる義務をも負わないものとします。
第十三条(会社の免責事項)
会社は以下の各項については一切の責任を負わないものとします。
(1)ユーザーが、D-Phoneの利用に際して、他社のシステム等を利用したことにより発生した一切の障害。
(2)D-Phoneのユーザー間での送受信に伴う個別の紛争。
(3)天災地変、戦争、内乱、洪水、封鎖、ストライキ、不可避な事故、法令の改廃、公権力による処分、争議行為、その他の不可抗力に起因するサービスの全部もしくは一部の履行遅滞、又は、履行不能。第十四条(ユーザーの債務不履行等による強制解約)
1、会社は、ユーザーが次の各号の一つでも該当したときは、直ちにユーザーへのサービスを中止することができるものとします。
(1)D-Phoneの利用料金の支払いが遅滞したとき。
(2)ユーザーの届出住所、電話番号等の変更届出を怠る等、ユーザーの責に帰すべき事由によってユーザーの所在が不明になったとき、またはこれに類する事態が生じたとき。
(3)加入申込時の申告事項の全部または一部が虚偽であることが判明したとき。
(4)強制解約となった者が、再度会社へ利用申込したことが判明したとき。
(5)ユーザー本人が死亡したとき。
(6)ユーザー本人の信用状況が悪化したと会社が認めたとき。
(7)ユーザーがD-Phoneを不正に利用したとき。
(8)その他、本規約の規定の一つでも違反行為があったとき。
2、強制解約の処分を受けたユーザーは、D-Phoneの利用に基づいて支払うべき債務について期限の利益を失い、会社に対して直ちに同債務を一括にて支払うものとします。
第十五条(合意管轄)
この規約から生じる紛争の管轄裁判所は、東京簡易裁判所及び東京地方裁判所とします。
第十六条(協議事項)
この規約に定めのない事項については、会社とユーザー間で双方が誠意をもって協議し、円満に解決するものとします。
第十七条(本規約の実施)
本規約は1999年3月1日より実施する。
本規約は2000年2月1日改定。
本規約は2000年10月1日改定。 
本規約は2001年2月1日改定。
本契約は2001年9月1日改定。

 
    
 
 
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